所得とは?収入との違いと、年末調整の申告書に書く家族の「所得の見積額」の出し方

年末調整の申告書に、配偶者や扶養している家族の「所得の見積額」を書く欄があります。でも、「所得」と「収入」はどう違うのか、年金や副業がある家族はどう書けばいいのか、迷う人は多いと思います。この記事では、そもそも所得とは何かと、家族の所得の見積額の出し方を、収入ごとに説明します。

この記事でわかること

  1. 所得とは何か、収入との違い
  2. 申告書に書く「所得の見積額」とは何か
  3. 給料・年金・副業・退職金など、収入ごとの所得の出し方と、所得の見積額に入らないもの

※2026年10月時点の情報です。金額は令和8年分(2026年1月〜12月)のものです。

結論:所得は、収入から必要な経費などを引いた金額

ポイント

  • 所得は、収入から必要な経費や、決められた控除を引いた金額。「年収」と同じではない
  • 申告書に書く「所得の見積額」は、家族の1年間(1月〜12月)の所得の合計の見込み
  • 非課税の収入や、確定申告しないことを選んだ一部の投資の利益は入らない。一方、確定申告が要らない少額の副業や、退職金の所得は入る

収入と所得の違い

収入は、受け取ったお金の合計です。給料なら、税金や社会保険料が引かれる前の額面の合計(いわゆる年収)です。

所得は、その収入から、収入を得るためにかかった経費などを引いた金額です。

収入 -(必要な経費、または決められた控除)= 所得

給料や年金のように経費が分かりにくい収入は、経費のかわりに、法律で決められた控除(給与所得控除・公的年金等控除)を引きます。

「給与所得控除」は、収入から所得を出すときに引くものです。基礎控除や配偶者控除などの「所得控除」は、所得から税金を計算するときに引くもので、別のものです。申告書に書く所得の見積額は、給与所得控除などを引いたあと、基礎控除などを引く前の金額です。

申告書に書く「所得の見積額」とは

年末調整の申告書に書く「所得の見積額」は、家族のその年(1月〜12月)の所得の合計の見込みです。税金の言葉では「合計所得金額」といいます。

家族に給料と年金など、収入が2種類以上あるときは、それぞれの所得を出してから合計します。給料と年金の両方がある場合は、給料の所得から最大10万円が引かれます(所得金額調整控除)。

会社は、この見積額で、配偶者控除や扶養控除などを受けられるかを判断します。

家族によくある収入ごとの、所得の出し方

給料・パート・アルバイト年金副業・フリーランス不動産の貸付け株・投資信託退職金保険の満期金・一時金

給料・パート・アルバイト(給与所得)

計算のしかた:給与の収入 - 給与所得控除

令和8年分の給与所得控除は、次のとおりです。

給与の収入給与所得控除
220万円まで74万円
220万円超 360万円まで収入×30%+8万円
360万円超 660万円まで収入×20%+44万円
660万円超 850万円まで収入×10%+110万円
850万円超195万円

例:パートの収入が年100万円 → 100万円 - 74万円 = 26万円

※給与の収入は、1月〜12月に支払われる給料・賞与の合計です。非課税の通勤手当は入れません。

※収入660万円以下の人は、実際には国税庁の表で求めるため、数千円ずれることがあります。

年金(公的年金等)

計算のしかた:年金の収入 - 公的年金等控除

国民年金・厚生年金などの老齢年金や、会社の企業年金などが当たります。公的年金等控除は、年齢で違います。年金の収入が多くない場合の目安は、次のとおりです。

年齢(その年の12月31日時点)年金の収入所得
65歳以上110万円以下0円
65歳以上110万円超 330万円未満収入-110万円
65歳未満60万円以下0円
65歳未満60万円超 130万円未満収入-60万円

例:70歳の親の年金が年200万円 → 200万円 - 110万円 = 90万円

※年金の収入がこれより多い場合や、年金以外の所得が1,000万円を超える場合は、計算が変わります。

※遺族年金・障害年金は非課税なので、入れません(下の「入らないもの」を参照)。

※給料もある場合は、給料の所得から最大10万円が引かれます(上の「申告書に書く『所得の見積額』とは」の所得金額調整控除を参照)。

副業・フリーランス(事業所得・雑所得)

計算のしかた:売上 - 必要な経費

例:副業の売上が年30万円、経費が10万円 → 30万円 - 10万円 = 20万円

※青色申告をしている場合は、さらに青色申告特別控除(最高65万円)を引きます。

会社員の副業で、所得が20万円以下なら確定申告が要らない、という決まりがあります。これは「確定申告をしなくてよい」という決まりで、所得がなくなるわけではありません。所得の見積額には入れます。

不動産の貸付け(不動産所得)

計算のしかた:家賃などの収入 - 必要な経費

例:家賃収入が年120万円、経費が50万円 → 120万円 - 50万円 = 70万円

※青色申告をしている場合は、さらに青色申告特別控除(最高65万円)を引きます。

株・投資信託の売却益や配当

確定申告をするかどうかで、所得の見積額に入るかどうかが変わります。

  • 源泉徴収ありの特定口座で、確定申告しない → 入らない
  • 上場株式の配当などで、確定申告しない → 入らない
  • 確定申告をする → 入る(売却益や配当の金額)
  • NISAの口座の利益 → 非課税なので入らない

家族が確定申告をするかどうかは、本人に確認してください。

退職金(退職所得)

計算のしかた:(退職金 - 退職所得控除)× 1/2

退職所得控除は、勤めた年数で決まります(20年以下なら1年につき40万円〈最低80万円〉、20年を超える部分は1年につき70万円)。

例:勤続20年で退職金1,000万円 → 退職所得控除は800万円 →(1,000万円 - 800万円)× 1/2 = 100万円

退職金は、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、確定申告は原則要りません。それでも、所得の見積額には入れます。

※役員や、勤めた年数が5年以下の人などは、1/2にならない部分があります。

保険の満期金・一時金(一時所得)

計算のしかた:受け取った額 - 払った保険料 - 特別控除(最高50万円)

所得の見積額に入れるのは、この金額の1/2です。

例:満期金400万円、払った保険料300万円 → 400万円 - 300万円 - 50万円 = 50万円 → 所得の見積額に入れるのは 25万円

それぞれの所得の詳しい計算は:所得の種類は10種類|それぞれの計算のしかたと身近な例(給与・事業・雑・一時・退職など)

「所得の見積額」に入らないもの

入らないもの主な例
非課税の収入遺族年金、障害年金、失業給付(雇用保険の基本手当など)
確定申告しないことを選んだ投資の利益源泉徴収ありの特定口座の売却益、上場株式の配当など
非課税の口座の利益NISAの口座の売却益・配当
預貯金の利子銀行の預金の利子など(税金が引かれて終わるもの)

(補足)前の年からの損失を繰り越している場合

家族が事業の赤字や株の損失を、確定申告で翌年に繰り越していることがあります。所得の見積額(合計所得金額)は、この繰り越した損失を引く前の金額です。

よくある質問

Q. 12月の給料や、年金の額がまだ分かりません。

A. 見込みで書きます。申告書の欄が「見積額」となっているのは、そのためです。

Q. 見積額と、実際の所得がずれたらどうなりますか?

A. 会社に伝えてください。年末調整のあとでも、計算し直せることがあります。間に合わない場合は、確定申告で直します。

Q. 家族の収入がどの所得に当たるか分かりません。

A. 家族が確定申告をしている場合は、確定申告書の控えで所得の金額を確認できます。分からないときは、税務署に相談できます。

まとめ

  • 所得は、収入から必要な経費や、決められた控除(給与所得控除・公的年金等控除)を引いた金額
  • 申告書に書く「所得の見積額」は、家族の1年間の所得の合計の見込み(合計所得金額)
  • 給料は「収入-給与所得控除」、年金は「収入-公的年金等控除」、副業や家賃は「収入-経費」で出す
  • 確定申告が要らない少額の副業や、退職金の所得も入る。非課税の収入や、確定申告しないことを選んだ投資の利益などは入らない

確認先の公的機関

この記事は一般的なしくみの説明です。ご家族の所得の計算については、勤務先の給与担当、または税務署にご確認ください。