所得の種類は10種類|それぞれの計算のしかたと身近な例(給与・事業・雑・一時・退職など)

副業の収入、親の年金、保険の満期金、株の利益。給料以外の収入は、税金のうえで「所得の種類」が決まっていて、種類ごとに計算のしかたが違います。この記事では、所得の10種類と、それぞれの計算のしかたを身近な例で説明します。

所得とは何か(収入との違い)は、所得とは?収入との違いと、年末調整の申告書に書く家族の「所得の見積額」の出し方で説明しています。

この記事でわかること

  1. 所得の10種類と、それぞれの計算のしかた
  2. 副業・年金・投資など、会社員によくある収入がどの所得に当たるか
  3. 所得の種類によって変わること

※2026年10月時点の情報です。金額は令和8年分(2026年1月〜12月)のものです。

結論:所得は10種類で、種類ごとに計算のしかたが違う

ポイント

  • 所得は、給与・事業・雑・一時・退職など10種類。種類ごとに計算のしかたが違う
  • 会社員の給料以外の収入は、副業は事業所得か雑所得、年金は雑所得、保険の満期金は一時所得、株は配当所得か譲渡所得になることが多い
  • 種類によって、所得を1/2にする、赤字を給料と相殺できる・できない、などの違いがある

所得の10種類の一覧

種類主な例計算のしかた
給与所得給料、賞与、パート・アルバイト代収入 - 給与所得控除
事業所得個人で営む商売・フリーランスの仕事売上 - 必要経費
雑所得年金、副業の原稿料、FX・暗号資産の利益など年金:収入 - 公的年金等控除/それ以外:収入 - 必要経費
不動産所得家賃・地代・駐車場代収入 - 必要経費
利子所得預貯金・公社債の利子収入 = 所得
配当所得株の配当、投資信託の分配金収入 - 株などを買うための借入金の利子
譲渡所得株・土地・建物・金地金などを売った利益売った額 -(買った額+売るための費用)- 特別控除
一時所得生命保険の満期金・一時金、懸賞の賞金収入 - 支出 - 特別控除(最高50万円)
退職所得退職金(収入 - 退職所得控除)× 1/2
山林所得5年を超えて持っていた山林を売った利益収入 - 必要経費 - 特別控除(最高50万円)

会社員によくある収入は、どの所得?

収入所得の種類
副業(フリーランス・ネット販売など)事業所得 または 雑所得
副業(アルバイトとして雇われて働く)給与所得
国民年金・厚生年金・企業年金雑所得(公的年金等)
個人年金保険の年金雑所得
生命保険の満期金・一時金一時所得
株の配当、投資信託の分配金配当所得
株・投資信託を売った利益譲渡所得
預貯金の利子利子所得
FX・暗号資産の利益雑所得(原則)
マンションなどの家賃不動産所得
懸賞・ふるさと納税の返礼品一時所得
退職金退職所得
生活で使っていた物(家具・服など)をフリマで売った代金原則として所得税はかからない

副業は事業所得?雑所得?

副業で得た所得は、事業所得になる場合と、雑所得になる場合があります。営利を目的に続けて行っている副業で、その規模や、帳簿をつけて保存しているかどうかなどで分かれます。

どちらに当たるか迷うときは、税務署に相談できます。

種類ごとの計算のしかた

給与所得

計算のしかた:給与の収入 - 給与所得控除

令和8年分の給与所得控除は、収入220万円までは74万円、それを超えると収入に応じて増えます(収入850万円超は195万円)。

例:給与の収入が400万円 → 給与所得控除は124万円(400万円×20%+44万円)→ 400万円 - 124万円 = 276万円

※収入660万円以下の人は、実際には国税庁の表で求めるため、数千円ずれることがあります。

事業所得

計算のしかた:売上 - 必要経費

例:フリーランスの売上が500万円、経費が300万円 → 500万円 - 300万円 = 200万円

※青色申告をしている場合は、さらに青色申告特別控除(最高65万円)を引きます。

雑所得

雑所得は、ほかの9種類のどれにも当たらない所得です。年金と、それ以外で計算のしかたが違います。

年金(公的年金等):収入 - 公的年金等控除

例:65歳以上で、年金が年250万円 → 250万円 - 110万円 = 140万円

※65歳以上で年金の収入が110万円超330万円未満の場合。65歳未満は控除の額が違います。

副業など(業務)・その他:収入 - 必要経費

例:副業の原稿料が30万円、経費が5万円 → 30万円 - 5万円 = 25万円

不動産所得

計算のしかた:家賃などの収入 - 必要経費

例:家賃収入が120万円、経費が50万円 → 120万円 - 50万円 = 70万円

※青色申告をしている場合は、さらに青色申告特別控除を引きます。

利子所得

計算のしかた:利子の収入 = 利子所得

例:社債の利子が2万円 → 2万円

※預貯金の利子は、受け取るときに税金が引かれて終わります(源泉分離課税)。確定申告をすることはできません。

配当所得

計算のしかた:配当の収入 - 株などを買うための借入金の利子

例:株の配当が10万円(借入金なし)→ 10万円

※上場株式の配当は、確定申告をしないことも選べます。

譲渡所得

計算のしかた:売った額 -(買った額+売るための費用)- 特別控除

売った物によって、計算のしかたが分かれます。

  • 株・投資信託:特別控除はありません。例:120万円で売った株を100万円で買っていて、手数料が1万円 → 120万円 -(100万円+1万円)= 19万円
  • 土地・建物:ほかの所得と分けて計算します(マイホームを売ったときの特別控除などがあります)
  • 金地金・ゴルフ会員権など:特別控除(最高50万円)があり、5年を超えて持っていた物は、ほかの所得と合わせるときに1/2にします

一時所得

計算のしかた:受け取った額 - 払った額 - 特別控除(最高50万円)

ほかの所得と合わせるときは、この金額の1/2にします。

例:生命保険の満期金が400万円、払った保険料が300万円 → 400万円 - 300万円 - 50万円 = 50万円 → ほかの所得と合わせるのは 25万円

退職所得

計算のしかた:(退職金 - 退職所得控除)× 1/2

退職所得控除は、勤めた年数で決まります(20年以下は1年につき40万円〈最低80万円〉、20年を超える部分は1年につき70万円)。

例:勤続20年で退職金1,000万円 → 退職所得控除は800万円 →(1,000万円 - 800万円)× 1/2 = 100万円

※役員や、勤めた年数が5年以下の人などは、1/2にならない部分があります。

山林所得

計算のしかた:収入 - 必要経費 - 特別控除(最高50万円)

5年を超えて持っていた山林を伐って売ったときなどの所得です。会社員には、あまりなじみのない所得です。

所得の種類によって変わること

1/2にする所得がある

一時所得と、5年を超えて持っていた金地金などの譲渡所得は、ほかの所得と合わせるときに1/2にします。退職所得も、原則として1/2にして計算します。

赤字を給料と相殺できる所得と、できない所得がある

事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得で赤字(損失)が出たときは、原則として給料など、ほかの所得から差し引けます(損益通算)。雑所得などの赤字は、ほかの所得から差し引けません。

譲渡所得のうち、株の売却の損失や、マイホーム以外の土地・建物の売却の損失などは、給料と相殺できません。

確定申告が必要かどうかの「20万円」

会社員で、給料を1か所からもらっている人は、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。副業の所得が事業所得でも雑所得でも、合計して判断します。

よくある質問

Q. 副業でアルバイトをしています。どの所得ですか?

A. 雇われて給料をもらっている場合は、給与所得です。2か所目の給料として扱われます。

Q. 家族の所得を年末調整の申告書に書くときは、どうすればいいですか?

A. 所得とは?収入との違いと、年末調整の申告書に書く家族の「所得の見積額」の出し方で、申告書に書く「所得の見積額」の出し方を説明しています。

Q. 所得の種類が分からないときは、どうすればいいですか?

A. 税務署に相談できます。国税庁のタックスアンサーでも、所得の種類ごとの説明を確認できます。

まとめ

  • 所得は、給与・事業・雑・不動産・利子・配当・譲渡・一時・退職・山林の10種類
  • 計算のしかたの基本は「収入 - 必要経費」。給料・年金・退職金は、決められた控除を引く
  • 副業は事業所得か雑所得、年金は雑所得、保険の満期金は一時所得、株は配当所得か譲渡所得になることが多い
  • 一時所得などは1/2にする、雑所得の赤字は給料と相殺できない、など種類によって違いがある

確認先の公的機関

この記事は一般的なしくみの説明です。ご自身の所得の区分や計算については、税務署にご確認ください。