2026年10月25日更新:介護保険料のしくみの説明を見直し、2026年度の保険料率で金額の目安を作り直しました。
40歳になったら、給与明細に「介護保険料」が出てきた。何のお金で、いつまで引かれるのか分からない。そんな人に向けて、介護保険料とは何か、いつから・いつまで引かれるのか、金額がどう決まるのかを説明します。
この記事でわかること
- 介護保険料とは何か、介護保険で受けられること
- 介護保険料がいつから・いつまで給料から引かれるのか
- 介護保険料の金額が何で決まるか、給料からいくら引かれるのか
※2026年10月時点の情報です。
結論:介護保険料は、40歳から65歳になるまで、健康保険料と一緒に給料から引かれる
ポイント
- 介護保険料は、40〜64歳の人が健康保険料と一緒に払う保険料。会社と本人で半分ずつ負担している
- 40歳の誕生日の前日がある月の分から、65歳になるまで給料から引かれる
- 介護保険料は、給料のおよそ0.8%が目安(協会けんぽの場合)
介護保険料とは?
介護保険料は、介護が必要になった人が介護サービスを使えるようにするための保険料です。40歳になると介護保険に入り、64歳までは、会社の健康保険料と一緒に給料から引かれます。
介護保険で受けられること
- 介護が必要と認められたときに、自宅で受ける介護や、施設のサービスなどを、費用の一部の負担で使える
- 65歳以上の人は、介護が必要になった理由を問わず使える
- 40〜64歳の人は、老化が原因とされる特定の病気(16種類)で介護が必要になった場合だけ使える
- 40〜64歳の人が使うときの負担は、費用の1割
介護保険料はいつから・いつまで引かれる?
いつから
40歳の誕生日の前日がある月の分から引かれます。たとえば、5月15日生まれの人は5月分から、5月1日生まれの人は誕生日の前日が4月30日なので4月分からです。
介護保険料は、前の月の分を今月の給料から引くのが一般的です。そのため、5月分の介護保険料は、6月の給料から引かれます。
いつまで
65歳の誕生日の前日がある月の、前の月の分まで給料から引かれます(明細では、誕生日の前日がある月の給料が最後です)。
65歳からは
65歳からは、給料からは引かれなくなり、住んでいる市区町村に納めます(原則として年金から引かれます)。65歳で介護保険料を払い終わるわけではありません。
介護保険料の金額は何で決まる?
介護保険料は、健康保険料と同じしくみで決まります。毎年4〜6月の給料の平均をもとにした金額(標準報酬月額)に、介護保険料率をかけて計算し、原則として会社と本人で半分ずつ負担します。
保険料率は、協会けんぽは全国で同じです。会社の健康保険組合は、組合ごとに決まっています。
健康保険料の決まり方は、給与明細の健康保険料とは?決まり方と、金額が変わる月で説明しています。
給料から介護保険料はいくら引かれる?
介護保険料は、給料のおよそ0.8%です(協会けんぽの場合)。
会社の健康保険組合に入っている人は、組合によって変わります。
40歳になると、健康保険料と介護保険料を合わせて、給料のおよそ5.7%が引かれるようになります(協会けんぽ・東京都の場合)。
よくある質問
Q. 40歳の誕生日の月なのに、介護保険料が引かれていません。
A. 介護保険料は、前の月の分を今月の給料から引くのが一般的です。そのため、40歳の誕生日の前日がある月の分は、その翌月の給料から引かれます。
Q. 扶養している配偶者が40歳になりました。介護保険料は増えますか?
A. 協会けんぽの場合、増えません。介護保険料は、本人が40〜64歳かどうかで決まり、扶養している家族の年齢は関係ありません。
Q. 65歳になったら、介護保険料は払わなくてよいのですか?
A. 給料からは引かれなくなりますが、住んでいる市区町村に納めます(原則として年金から引かれます)。
Q. 給与明細に、介護保険料の欄がありません。
A. 健康保険料と介護保険料を合わせて、健康保険料の欄に出している会社もあります。
まとめ
- 介護保険料は、40〜64歳の人が健康保険料と一緒に払う保険料。会社と本人で半分ずつ負担している
- 40歳の誕生日の前日がある月の分から引かれ、明細に出るのはその翌月の給料から
- 65歳からは、給料ではなく、住んでいる市区町村に納める
- 介護保険料は、給料のおよそ0.8%が目安(協会けんぽの場合)
- 40〜64歳の人が介護保険を使えるのは、老化が原因とされる特定の病気の場合だけ
確認先の公的機関
- 厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」
- 協会けんぽ「令和8年度 都道府県毎の保険料率」
- 協会けんぽ茨城支部「介護保険制度と介護保険料について」
- 会社の健康保険組合に入っている人は、その健康保険組合
この記事は一般的なしくみの説明です。ご自身の介護保険料については、勤務先の給与担当、または加入している健康保険にご確認ください。