給与明細の介護保険料とは?40歳から引かれる理由と、いつからいつまでか

2026年10月25日更新:介護保険料のしくみの説明を見直し、2026年度の保険料率で金額の目安を作り直しました。

40歳になったら、給与明細に「介護保険料」が出てきた。何のお金で、いつまで引かれるのか分からない。そんな人に向けて、介護保険料とは何か、いつから・いつまで引かれるのか、金額がどう決まるのかを説明します。

この記事でわかること

  1. 介護保険料とは何か、介護保険で受けられること
  2. 介護保険料がいつから・いつまで給料から引かれるのか
  3. 介護保険料の金額が何で決まるか、給料からいくら引かれるのか

※2026年10月時点の情報です。

結論:介護保険料は、40歳から65歳になるまで、健康保険料と一緒に給料から引かれる

ポイント

  • 介護保険料は、40〜64歳の人が健康保険料と一緒に払う保険料。会社と本人で半分ずつ負担している
  • 40歳の誕生日の前日がある月の分から、65歳になるまで給料から引かれる
  • 介護保険料は、給料のおよそ0.8%が目安(協会けんぽの場合)

介護保険料とは?

介護保険料は、介護が必要になった人が介護サービスを使えるようにするための保険料です。40歳になると介護保険に入り、64歳までは、会社の健康保険料と一緒に給料から引かれます。

介護保険で受けられること

  • 介護が必要と認められたときに、自宅で受ける介護や、施設のサービスなどを、費用の一部の負担で使える
  • 65歳以上の人は、介護が必要になった理由を問わず使える
  • 40〜64歳の人は、老化が原因とされる特定の病気(16種類)で介護が必要になった場合だけ使える
  • 40〜64歳の人が使うときの負担は、費用の1割

介護保険料はいつから・いつまで引かれる?

いつから

40歳の誕生日の前日がある月の分から引かれます。たとえば、5月15日生まれの人は5月分から、5月1日生まれの人は誕生日の前日が4月30日なので4月分からです。

介護保険料は、前の月の分を今月の給料から引くのが一般的です。そのため、5月分の介護保険料は、6月の給料から引かれます。

いつまで

65歳の誕生日の前日がある月の、前の月の分まで給料から引かれます(明細では、誕生日の前日がある月の給料が最後です)。

65歳からは

65歳からは、給料からは引かれなくなり、住んでいる市区町村に納めます(原則として年金から引かれます)。65歳で介護保険料を払い終わるわけではありません。

介護保険料の金額は何で決まる?

介護保険料は、健康保険料と同じしくみで決まります。毎年4〜6月の給料の平均をもとにした金額(標準報酬月額)に、介護保険料率をかけて計算し、原則として会社と本人で半分ずつ負担します。

保険料率は、協会けんぽは全国で同じです。会社の健康保険組合は、組合ごとに決まっています。

健康保険料の決まり方は、給与明細の健康保険料とは?決まり方と、金額が変わる月で説明しています。

給料から介護保険料はいくら引かれる?

介護保険料は、給料のおよそ0.8%です(協会けんぽの場合)。
会社の健康保険組合に入っている人は、組合によって変わります。

40歳になると、健康保険料と介護保険料を合わせて、給料のおよそ5.7%が引かれるようになります(協会けんぽ・東京都の場合)。

よくある質問

Q. 40歳の誕生日の月なのに、介護保険料が引かれていません。

A. 介護保険料は、前の月の分を今月の給料から引くのが一般的です。そのため、40歳の誕生日の前日がある月の分は、その翌月の給料から引かれます。

Q. 扶養している配偶者が40歳になりました。介護保険料は増えますか?

A. 協会けんぽの場合、増えません。介護保険料は、本人が40〜64歳かどうかで決まり、扶養している家族の年齢は関係ありません。

Q. 65歳になったら、介護保険料は払わなくてよいのですか?

A. 給料からは引かれなくなりますが、住んでいる市区町村に納めます(原則として年金から引かれます)。

Q. 給与明細に、介護保険料の欄がありません。

A. 健康保険料と介護保険料を合わせて、健康保険料の欄に出している会社もあります。

まとめ

  • 介護保険料は、40〜64歳の人が健康保険料と一緒に払う保険料。会社と本人で半分ずつ負担している
  • 40歳の誕生日の前日がある月の分から引かれ、明細に出るのはその翌月の給料から
  • 65歳からは、給料ではなく、住んでいる市区町村に納める
  • 介護保険料は、給料のおよそ0.8%が目安(協会けんぽの場合)
  • 40〜64歳の人が介護保険を使えるのは、老化が原因とされる特定の病気の場合だけ

確認先の公的機関

この記事は一般的なしくみの説明です。ご自身の介護保険料については、勤務先の給与担当、または加入している健康保険にご確認ください。