源泉所得税の家族情報は、いつ時点で取得する?給与システムの基準日の決め方【給与システム担当者向け】

源泉所得税の家族の扶養は、いつ時点で決まるのか?

→ 源泉所得税の扶養人数はいつ時点で決まる?前月末でも支給日でもありません

このシステムの実現方法を考えます。

業務要件を整理する

業務の観点で整理すると、業務要件は次の3つです。

  • 家族の扶養は、申告書を受理した日の家族の状況で決まる
  • 支給日の前日までに受理した申告書は、その支給日の給与計算に反映する
  • 受理する前の給与には遡らない

システムにとって厄介なのは、受理日が社員ごと、申告書ごとに違うことです。家族情報を何日の時点で取得すればよいか、ひとつに決まりません。

システムの実現性を考える

業務要件を、データ・取得・計算の3つの観点に分けて考えます。

観点考えること業務要件
データ何を持つか受理した日の状況で決まる
取得いつ時点のデータを取るか支給日の前日までの受理は、その支給日から反映
計算どの給与に効かせるか受理する前の給与には遡らない

データ:何を持つか

  • 業務要件:家族の扶養は、申告書を受理した日の家族の状況で決まる
  • 論点:受理日を持つか、異動日を持つか
  • 検討:
    • 家族情報は、申告書を受理してから入力する
    • そのため、受理日がなくても、受理した後の計算から新しい情報を使える
    • 履歴の開始日として必要なのは、いつその情報が変わったか(異動日)
    • → 異動日を有効開始日として持つ。受理日は持たない

取得:いつ時点のデータを取るか

  • 業務要件:支給日の前日までに受理した申告書は、その支給日の給与計算に反映する
  • 論点:受理日は社員ごとに違う。家族情報を何日の時点で取得するか、システムでは決められない
  • 検討:
    • 会社によって、締め日・計算日・支給日の関係が違う
    • → 取得する日(基準日)は、外付けのパラメータにする
    • 要件どおりなら、基準日は支給日の前日。ただ、前日はシステムが持っている日付ではない。支給日は持っている
    • 計算するときに、まだ起きていない未来の情報は入っていない。支給日でも前日と結果は変わらない
    • → 設定は支給日をすすめる。支給日の時点で情報が更新されていなければ、申告書の遅れと判断できる
基準日業務要件との関係
前月末反映が1か月遅れることがある
計算日計算日までに入力したものは、業務要件どおりに反映できる
支給日(すすめる)計算日までに入力したものは、業務要件どおりに反映できる

計算:どの給与に効かせるか

  • 業務要件:受理する前の給与には遡らない
  • 論点:履歴を持つシステムは、過去日付で家族情報を入れると、遡及計算(過去の月を再計算し、差額を当月の給与に反映する)が動く
  • 検討:
    • 源泉所得税は、受理する前の給与に遡らない
    • 家族手当など、同じ家族情報を使う項目は、会社のルールで遡及することがある
    • → 遡及計算の対象は項目ごとに指定し、源泉所得税は対象から外す

※家族情報に履歴を持たないシステムでは、受理して更新した後の計算から反映されます。取得と計算の設定はいりません。

システム要件

まとめると、システム要件は次の3つです。

  • データ:家族情報は、有効開始日(異動日)つきの履歴で持つ。受理日は持たない
  • 取得:家族情報を取得する基準日は、外付けのパラメータで指定する
  • 計算:遡及計算の対象を項目ごとに指定し、源泉所得税は対象から外す

システムを使ってもらうには

業務担当には、次のことをしてもらいます。

  • 家族情報の有効開始日には、異動日を入れてもらう
  • パラメータの基準日を決めてもらう(すすめるのは支給日)
  • 計算日の後に受理した申告書は、翌月の給与から反映される。計算日より前に社内の提出締切を決めて、社員に案内してもらう

これでシステムが動きます。

まとめ

観点業務要件システム要件使ってもらうこと
データ受理した日の状況で決まる異動日つきの履歴で持つ。受理日は持たない有効開始日に異動日を入れる
取得支給日の前日までの受理は、その支給日から反映基準日は外付けのパラメータ基準日を決める(すすめるのは支給日)。社内の提出締切を決める
計算受理する前の給与には遡らない源泉所得税は遡及計算の対象から外す—