この記事でわかること
- 2026年の年末調整で変わることと、年収ごとに控除がいくら増えるかの目安
- 家族を扶養に入れられる年収の新しい区切り
- 書類を出すときに、会社員本人が気をつけること
※この記事は2026年10月時点の情報です。税金のしくみは変わることがあるため、国税庁のサイトで確認してください。
結論:11月までの給料は変わらず、12月の年末調整でまとめて戻る
2026年は、所得税の計算で差し引く「控除」がいくつか増えました。控除が増えると、所得税は少なくなります。
ただし、11月までの給料から引かれる所得税は、これまでと同じ基準で計算されています。今回の改正の分は、12月の年末調整(会社によっては1月)で1年分を計算し直すときに、まとめて精算されます。
そのため、2026年の年末調整は、例年より還付(戻ってくるお金)が増える人が多くなりそうです。ただし、いくら戻るかは、年収や家族、保険料などによって人ごとに違います。
変わることは4つ
| 変わること | どんな人に関係するか |
|---|---|
| ① 基礎控除が増える | ほぼすべての会社員 |
| ② 給与所得控除の最低額が増える | 年収が220万円未満の人 |
| ③ 家族を扶養に入れられる年収が上がる | 配偶者・子・親などの家族がいる人 |
| ④ 生命保険料控除の特例 | 23歳未満の子などがいて、生命保険に入っている人 |
① ほぼすべての会社員の控除が増える
基礎控除は、誰でも受けられる控除です。2026年分は、昨年(2025年分)より額が増えます。
| 年収の目安(給料だけの場合) | 2025年分 | 2026年分 | 増える額 |
|---|---|---|---|
| 約206万円以下 | 95万円 | 104万円 | 9万円 |
| 約206万円〜475万円 | 88万円 | 104万円 | 16万円 |
| 約475万円〜665万円 | 68万円 | 104万円 | 36万円 |
| 約665万円〜850万円 | 63万円 | 67万円 | 4万円 |
| 約850万円〜2,545万円 | 58万円 | 62万円 | 4万円 |
※年収の目安は、給料だけの人について、2026年分の給与所得控除で計算した目安です。実際の区切りは、年収から給与所得控除を引いた「所得」で決まります。
※104万円・67万円は2026年分・2027年分の特例を含んだ額です。
所得税はどれくらい減る?
控除が増えた分に、その人の税率をかけた額だけ、所得税が少なくなります(このほか、所得税の2.1%の復興特別所得税も少なくなります)。
- 例1:年収400万円・独身で、税率が5%の人 → 控除が16万円増えるので、所得税は約8,000円少なくなる計算です
- 例2:年収600万円・独身で、税率が10%の人 → 控除が36万円増えるので、所得税は約36,000円少なくなる計算です
※税率は、社会保険料や生命保険料などの控除を引いた後の金額で決まります。同じ年収でも、人によって税率が違うことがあります。
確認先:国税庁 No.1199 基礎控除/国税庁 No.2260 所得税の税率
② 年収220万円未満の人は、さらに控除が増える
給与所得控除は、給料をもらう人が年収から差し引ける額です。2026年分・2027年分は、最低額が65万円から74万円に上がりました。年収220万円未満の人は、①の基礎控除とあわせて控除が増えます。
基礎控除(104万円)と給与所得控除(74万円)を合わせると178万円です。給料だけで、ほかの控除がない場合の目安として、年収178万円までは所得税がかからないことになります。
③ 家族を扶養に入れられる年収が上がる
所得税で家族を扶養に入れられる年収の区切りが、123万円から136万円に上がりました。
| 家族 | 年収の区切り(給料だけの場合) | 受けられる控除 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 136万円以下 | 配偶者控除 |
| 配偶者 | 136万円超 207万円以下 | 配偶者特別控除。配偶者の年収が約169万円までは同じ額で、それを超えると少しずつ減る |
| 子・親など | 136万円以下 | 扶養控除(16歳以上の場合) |
| 19歳〜22歳の子 | 136万円超 197万円以下 | 特定親族特別控除。子の年収が約159万円までは同じ額で、それを超えると少しずつ減る |
- 配偶者控除・配偶者特別控除は、あなたの年収が約1,195万円(所得1,000万円)を超えると受けられません
- これまで「123万円を超えるから扶養に入れられない」と思っていた家族も、年収136万円以下なら入れられます。該当する家族がいたら、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出し直してください(配偶者は、配偶者控除等申告書で申告します)
社会保険の扶養は別のルールです
ここで説明しているのは、所得税の扶養です。健康保険・年金の扶養(年収130万円未満など)は別のルールで、今回の改正では変わっていません。所得税の扶養に入れても、社会保険の扶養から外れることがあります。
配偶者の年収別の具体例は、こちらで解説しています。
→ 妻の年収はいくらまで扶養?【2026年】共働き・夫の年収500万円の例
確認先:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(変わった点)/国税庁 No.1191 配偶者控除
④ 23歳未満の子などがいる人は、生命保険料控除が増える
23歳未満の扶養親族(子など)がいる人は、2026年分・2027年分の生命保険料控除(2012年以後に契約した一般の生命保険の分)の上限が、4万円から6万円に上がります。
- 対象になる子などは、年末時点で23歳未満(2004年1月2日以後に生まれた人)で、年収が136万円以下(給料だけの場合)の人です
- 16歳未満の子も対象です。扶養控除の対象にならない小さい子がいる人も受けられます
- 共働きの夫婦は、夫と妻の両方が受けられます
- 保険料控除申告書の「年齢23歳未満の扶養親族の有無」の欄にチェックし、子などの名前を書きます。23歳未満の子が2人以上いても、書くのは1人で足ります
保険料控除申告書の書き方は、こちらで解説しています。
→ 保険料控除申告書の書き方(令和8年分)|23歳未満の子がいる人の生命保険料控除の特例
確認先:国税庁「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」/国税庁 No.1140 生命保険料控除/国税庁「令和8年分 年末調整Q&A」(問7・問11)
会社員がやること:書類を出す前のチェック
年末調整の書類は、会社の案内に沿って出します。2026年は、次の点に気をつけてください。
- 今年の用紙(令和8年分)を使う:去年の用紙や、去年の内容を写したものだと、控除の額が古いままになります
- 家族の今年の年収を確認する:配偶者のパート、大学生の子のアルバイト、親の年金などを、今年の見込みで確認します。給料だけの家族は年収136万円以下、年金など給料以外の収入がある家族は所得62万円以下かどうかで判断します。当てはまる家族がいたら、扶養控除等(異動)申告書を出し直します
- 申告書の裏の説明をうのみにしない:今年の扶養控除等(異動)申告書は、裏面の説明が改正前の基準(123万円など)のままです。この記事の新しい区切りで確認してください。迷ったら会社の担当者に聞きましょう
- 23歳未満の子などがいて生命保険に入っている人は、保険料控除申告書の特例の欄を書く
- 年末調整の後、源泉徴収票で結果を確認する:還付は12月の給料(会社によっては1月)で戻ります
11月までに退職した人は確定申告で
11月30日までに最後の給料をもらった人は、年末調整で今回の改正の分が反映されません。改正後の控除を受けるには、確定申告が必要です。
実務の現場から(筆者)
「自分には関係ない」と思っていませんか
年末調整は、毎年のように変わります。
担当者として見ていると、「自分には関係ない」と思っている人ほど、実は関係があるものです。
今年は、家族の年収を確認してみてください。
扶養から外れていたお子さんがいる方は、生命保険料控除の特例も見てみましょう。
家族の扶養を確認してください
ご家族の年収を間違えて扶養に入れてしまうと、後から税務署の指摘を受けて、まとめて払うことになるので注意してください。
よくある質問
Q. 何もしなくても還付は増えますか?
A. 給与所得控除の分は、会社の年末調整で計算されます。基礎控除は、今年の用紙(令和8年分)の基礎控除申告書に改正後の額を書いて出すことで反映されます。家族を扶養に入れる・生命保険料控除の特例を受けるなど、書類に書かないと反映されないものは、自分で申告が必要です。
Q. 毎月の給料の手取りは増えますか?
A. 2026年の11月までの給料から引かれる所得税は変わりません。改正の分は年末調整でまとめて精算されます。2027年1月からは、新しい基準で毎月の所得税が計算されます。
Q. 住民税も変わりますか?
A. この記事は所得税の話です。住民税は所得税とは別のしくみで、2026年の年末調整では精算されません。
まとめ
- 2026年は基礎控除などが増え、改正の分は12月の年末調整でまとめて精算されます。還付が増える人が多い年です
- 家族を扶養に入れられる年収の区切りが136万円に上がりました。該当する家族がいれば、申告書を出し直します(社会保険の扶養は別のルールです)
- 23歳未満の子などがいて生命保険に入っている人は、保険料控除申告書の特例の欄を書きましょう
確認先(公的機関)
個別の事案の判断は、勤務先の担当者、所轄の税務署、または税理士にご確認ください。