この記事でわかること
- 申告書ごとに確認するポイント
- 申告書どうしを突き合わせて見つける間違い
- 前年の申告書との比較と、本人への聞き返し方
※この記事は2026年10月時点の情報です(令和8年分の申告書)。取扱いは変わることがあるため、国税庁のサイトで確認してください。
結論:申告書は「1枚ずつ」ではなく「つなげて」見る
年末調整の申告書の確認というと、1枚ずつ記載漏れや計算を見ることが多いと思います。それに加えて、次の3つの見方をすると、1枚だけでは気づけない間違いが見つかります。
| 見方 | 何を見るか | 見つかる間違いの例 |
|---|---|---|
| 1. 申告書ごとの確認 | 記載漏れ、所得の計算、控除額 | 前年の控除額のまま書いている |
| 2. 申告書どうしの突き合わせ | 同じ人(配偶者・子)が、別の申告書でどう書かれているか | 源泉控除対象配偶者が書かれているのに、配偶者控除等申告書が出ていない |
| 3. 前年との比較 | 社員ごとに、前年の申告書と並べて見る | 23歳になった子が、今年も特定扶養親族のまま書かれている |
令和8年分は、扶養親族等の所得要件(62万円以下)、基礎控除、給与所得控除が変わりました。今年の基準で確認してください。
改正点と時期ごとの作業は、こちらで解説しています。
1. 申告書ごとの確認ポイント
扶養控除等(異動)申告書
- 提出すべき社員から、漏れなく提出されているか
- 控除対象扶養親族・同一生計配偶者の所得の見積額が、62万円以下か
- 年齢の区分(一般・特定扶養親族・老人扶養親族)が、生年月日と合っているか。年齢は12月31日時点で判定します
- 19歳以上23歳未満の子が、扶養控除の対象(所得62万円以下)か、特定親族特別控除の対象(62万円超123万円以下)か、正しく分かれているか
- 別居の親族は、生活費の送金など生計を一にしている事実があるか
- 国外に住む親族は、親族関係書類・送金関係書類の提出(または提示)があるか
- 改正で新たに要件に当たる親族がいる社員から、異動申告書が出ているか
基礎控除申告書
- 本人の所得の見積額に応じた、令和8年分の基礎控除の額になっているか
配偶者控除等申告書
- 本人の所得が1,000万円以下か
- 配偶者の給与の所得を、改正後の給与所得控除で計算しているか
- 区分Ⅰ(本人の所得)と区分Ⅱ(配偶者の所得)の組み合わせから、正しい控除額を書いているか
特定親族特別控除申告書
- 特定親族の生年月日が、令和8年分は平成16年1月2日から平成20年1月1日までか
- 所得の見積額が62万円超123万円以下で、所得に応じた控除額になっているか
保険料控除申告書
- 証明書の金額と、申告書の金額が一致しているか
- 保険料の区分(一般・介護医療・個人年金、新・旧)が正しいか
- 一般の生命保険料を、23歳未満の扶養親族の有無に応じた計算式で計算しているか
- 給与から差し引いた社会保険料を、重ねて書いていないか
- 証明書が添付されているか(旧生命保険料で1契約9,000円以下のものなどは不要)
2. 申告書どうしの突き合わせ
同じ人が、別の申告書にも出てくることがあります。並べて見て、内容が合っているか確認します。
| 突き合わせる申告書 | 確認すること |
|---|---|
| 扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」⇔ 配偶者控除等申告書 | 配偶者が書かれているのに、配偶者控除等申告書が出ていない。配偶者の所得の見積額が2枚で違う場合は、配偶者控除等申告書の金額が今年の見込みか確認する。令和8年分の扶養控除等申告書は、改正前の給与所得控除〈65万円〉で所得を計算していることがあるため、金額が違うこと自体は間違いではありません |
| 扶養控除等申告書の19歳以上23歳未満の子 ⇔ 特定親族特別控除申告書 | 同じ子が、扶養控除等申告書で「特定扶養親族」にチェックされたうえで、特定親族特別控除申告書にも書かれていないか。「特定親族」にチェックされた子が2枚に書かれているのは正しい。所得の見積額が違う場合は、特定親族特別控除申告書の金額が今年の見込みか確認する |
| 扶養控除等申告書の23歳未満の子(源泉控除対象親族の欄と、「住民税に関する事項」の16歳未満の扶養親族の欄)⇔ 保険料控除申告書の「年齢23歳未満の扶養親族」の欄 | 23歳未満の扶養親族がいて生命保険料を申告しているのに、欄が「無」または空欄になっていない。所得が62万円を超える特定親族は対象外 |
| 基礎控除申告書の本人の所得 ⇔ 配偶者控除等申告書の区分Ⅰ | 本人の所得の見積額と区分Ⅰ(A・B・C)が合っている |
夫婦や親子が、同じ会社で働いている場合
同じ家族を、2人の社員が申告していることがあります。控除によって、2人とも受けられるものと、どちらか1人だけのものがあります。
| 控除 | 2人とも受けられるか |
|---|---|
| 扶養控除(同じ扶養親族) | どちらか1人だけ |
| 配偶者特別控除 | 夫婦がお互いに受けることはできない |
| 特定親族特別控除(同じ特定親族) | どちらか1人だけ |
| 生命保険料控除の特例(23歳未満の扶養親族) | 2人とも受けられる |
確認先:国税庁 質疑応答事例「2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属」/国税庁 No.1195 配偶者特別控除/国税庁「令和8年分 年末調整Q&A」(問7)
3. 前年の申告書との比較
社員ごとに、前年の申告書と並べて見ます。変わったところと、変わっていないのがおかしいところを確認します。
- 家族の年齢の節目:今年、16歳・19歳・23歳・70歳になる家族は、区分が変わります。前年と同じ区分のまま書かれていないか確認します
- 家族の所得の見積額:前年と同じ金額がそのまま書かれていたら、今年の見込みか本人に確認します
- 前年あった証明書:前年に出ていた保険料の証明書が今年はない場合、解約したのか、出し忘れなのかを確認します
- 前年いた家族:前年の申告書にいた家族が今年いない(または、いなかった家族がいる)場合は、理由を確認します
4. 本人への聞き返し方
確認するのは、申告書に書かれた事実です。控除を受けられるかどうかの判断を、担当者が代わりにすることはできません。聞き返すときは、事実を確認する聞き方にします。
| 気づいたこと | 聞き方の例 |
|---|---|
| 家族の所得の見積額が前年と同じ | 「〇〇さんの今年の収入の見込みは、前年と同じ〇〇円で合っていますか。12月の給与・賞与も含めた見込みでお願いします」 |
| 2枚の申告書で、配偶者の所得の見積額が違う | 「扶養控除等申告書と配偶者控除等申告書で、配偶者の方の所得の見積額が違っています。どちらが今年の見込みか教えてください」 |
| 23歳未満の扶養親族がいるのに、保険料控除申告書の欄が空欄 | 「23歳未満のお子さんがいる場合、生命保険料控除の計算が変わります。保険料控除申告書の『年齢23歳未満の扶養親族』の欄を書いてください」 |
| 前年あった証明書がない | 「前年は〇〇の生命保険料の証明書がありましたが、今年は契約を続けていますか」 |
実務の現場から(筆者)
年齢と所得は特に確認しましょう
申告書の中でも、家族の年齢と所得は勘違いしている人が多いです。特に注意して確認しましょう。
社員にとっては年に1回の書類です
申告書を書くのは、社員にとって年に1回だけです。
聞き返すときは、専門的な言葉ではなく、わかりやすい言葉で確認しましょう。
間違えると、後から指摘を受けます
申告を間違えたまま年末調整をすると、後から税務署の指摘を受けて、まとめて払うことになるので注意してください。
まとめ
- 申告書は、1枚ずつの確認に加えて、申告書どうしの突き合わせと前年との比較をすると、間違いが見つかりやすくなります
- 同じ家族を2人の社員が申告している場合は、控除ごとに2人とも受けられるかを確認します
- 本人に聞き返すときは、事実を確認する聞き方にします
確認先(公的機関)
個別の事案の判断は、所轄の税務署、または税理士にご確認ください。