年末調整でいくら戻る?おおよその額の出し方と、無料でできるシミュレーション

年末調整の申告書を、がんばって書いて提出した。そうなると次に気になるのは、「がんばった結果、いくら戻るの?」ではないでしょうか。この記事では、いくら戻るかの決まり方と、おおよその額の出し方を説明します。自分の数字で確かめたいときは、無料でできるシミュレーションも紹介します。

この記事でわかること

  1. いくら戻るかは、どう決まるか(おおよその額の出し方と、自分の数字で計算する方法)
  2. 戻る人の目安(毎月の計算に入っていない控除がある人)

※2026年11月時点の情報です。金額は令和8年分(2026年分)の例です。

結論:毎月の計算に入っていない控除がある人ほど、多く戻る

ポイント

  • 毎月の所得税は、「1年間同じ給与で、1年分の控除を12で割った額を毎月引く」前提で計算されている。ただし、毎月の計算に入っていない控除もある
  • 年末調整で初めて引かれる控除や、毎月の計算より多く引かれる控除がある人に、お金が戻る
  • おおよその額は、年末調整で増える控除の合計 × 所得税の税率で見当がつく。自分の数字では、年末調整ツールで、いくら戻るか(足りないか)を計算できます(毎月引かれた所得税の合計を入れます)

いくら戻る?の決まり方

毎月の所得税は「前提つきの計算」

毎月の給料から引かれる所得税は、次の前提で計算されています。

  • 1年間、毎月同じ額の給与をもらう
  • 毎月の計算に入れる控除(基礎控除・配偶者の控除・扶養控除など)は、1年分を12で割った額を毎月引く

たとえば扶養控除は、1年分の38万円を12で割った31,667円を、毎月の計算で引いています。

年末調整では、1年間に実際にもらった給与と、1年分の控除で、税額を計算し直します。毎月引かれた所得税の合計と、計算し直した1年分の税額との差が、戻るお金です。

つまり、お金が戻るのは、次のような控除がある人です。

  • 毎月の計算には入っておらず、年末調整で初めて引かれる控除
  • 毎月の計算に入っている額より、年末調整で多く引かれる控除

毎月の税額は、決められた表(税額表)で出すので、表の区切りの分だけ、もともと少しずれがあります。このずれも年末調整で精算されます。

戻る人の目安

次に当てはまる人は、年末調整で戻るお金が出やすくなります。金額は令和8年分の例です。

1. 年の途中で、扶養する家族が増えた

  • 結婚や出産などで家族が増えると、増えたあとの月から毎月の計算に入ります
  • それより前の月は、さかのぼって直しません。その分が、年末調整で戻ります

2. 基礎控除の上乗せがある人(本人の所得が655万円以下)

  • 毎月の計算に入っている基礎控除は、本体の分だけです(1年分を12で割った額)
  • 所得が少ない人に付く上乗せの分は、毎月の計算に入っておらず、年末調整で引かれます
あなたの所得(給与だけの場合の年収)年末調整の基礎控除(令和8年分)うち上乗せの分
489万円以下(約665万円以下)104万円42万円
489万円超 655万円以下(約665万円超 850万円以下)67万円5万円
655万円超 2,350万円以下62万円なし

※令和8年分は、本体の分も改正前の額で毎月計算されてきました。その分は下の7.を見てください。

3. 配偶者特別控除を受ける人(配偶者の所得が95万円超 133万円以下)

  • 毎月の計算に配偶者の分が入るのは、配偶者の所得の見積額が95万円以下の人だけです(あなたの所得が900万円以下の場合)
  • 配偶者の所得が95万円超 133万円以下(給与だけなら年収169万円超 207万円以下)の人は、毎月の計算に配偶者の分が入っていません。年末調整で、配偶者特別控除(36万円〜3万円)が初めて引かれます

4. 特定親族特別控除を受ける人(19歳〜22歳の子などの所得が62万円超 123万円以下)

19歳以上23歳未満の子などの所得が62万円超 123万円以下(給与だけなら年収136万円超 197万円以下)の人です。

子などの所得毎月の計算に入っている分(1年分に直すと)年末調整の特定親族特別控除
62万円超 100万円以下38万円63万円〜41万円
100万円超 123万円以下なし31万円〜3万円

5. 19歳〜22歳の子や、70歳以上の親などを扶養している人

  • 毎月の計算では、扶養する家族は年齢に関係なく、1人38万円分で入っています
  • 年末調整では、19歳以上23歳未満の子など(所得62万円以下)は63万円、70歳以上の家族は48万円(同居している親などは58万円)で計算し直します

6. 生命保険料・地震保険料・iDeCo の掛金を自分で払っている人、住宅ローン控除の2年目以降の人

  • これらは、毎月の計算に入っておらず、年末調整で初めて引かれます

7. 2026年(令和8年分)は、改正の分

2026年は、基礎控除などの改正があり、毎月の税額は改正前の額で計算されてきました。年末調整で改正後の額で計算し直すので、今年は戻る人が多くなります。くわしくは2026年の年末調整で何が変わる?還付が増える人と、会社員がやることで説明しています。

おおよその還付額の出し方

戻る額のおおよそは、次の式で出せます。

おおよその還付額 ≒ 年末調整で増える控除の合計 × あなたの所得税の税率

(実際には、復興特別所得税の分〈2.1%〉が少し上乗せされます)

  • 掛けるのは、毎月の計算に入っていなかった分(上の「戻る人の目安」で当てはまった分)だけです
  • 2026年(令和8年分)は、基礎控除の本体の増えた4万円(58万円→62万円)も、所得2,350万円以下の人は足します
  • 毎月の計算ですでに引かれている分(たとえば扶養控除の38万円)は、掛けても戻りません

税率は、課税される所得(給与所得から、基礎控除や社会保険料などの控除を全部引いたあとの金額)で決まります。

課税される所得所得税の税率
195万円未満5%
195万円以上 330万円未満10%
330万円以上 695万円未満20%
695万円以上 900万円未満23%
900万円以上 1,800万円未満33%
1,800万円以上 4,000万円未満40%
4,000万円以上45%

※年収に置きかえた目安は、給与所得控除・基礎控除・社会保険料・家族の控除などで人によって大きく変わるので、この記事では書いていません。

例:生命保険料控除などで、年末調整で増える控除が4万円、税率が5%の人

  • 4万円 × 5% = 2,000円
  • 復興特別所得税の分を足すと、2,000円 × 102.1% = 約2,042円
  • 実際の額は、端数の切り捨てなどで少しずれます

住宅ローン控除は、掛け算をしません

住宅ローン控除は、所得から引く控除ではなく、所得税の額から直接引く控除です。そのため、控除額がほぼそのまま戻ります(復興特別所得税の分、少し多くなります)。ただし、引けるのはその年の所得税の額までです。

自分の数字で計算する

いくら戻るかは、給与・家族・保険料などで人によって違います。自分の数字では、年末調整ツールで、いくら戻るか(足りないか)を計算できます(毎月引かれた所得税の合計を入れます)。

あなたの数字で計算する
→ 年末調整ツール(給与や家族、保険料、毎月引かれた所得税の合計を入れると、いくら戻るか〈足りないか〉が出ます)

※ツールの結果は目安です。実際の額は、会社が計算した毎月の税額などによって、ずれることがあります。

(補足)足りなくなる人もいる

年の途中で扶養する家族が減った人(子どもの就職など)は、減る前の月の計算が少なめになっているので、年末調整で足りない分が引かれることがあります。

よくある間違い

  • 戻る額を、同僚と比べる:毎月の計算に入っていない控除は、人によって違うので、比べられません
  • 給与が増えた年は必ず戻ると思う:給与の動きだけでは、戻るとも足りないとも決まりません
  • 家族を扶養していれば、毎月の計算で全部引かれていると思う:19歳〜22歳の子や70歳以上の家族は、年末調整で多く引かれます

迷ったときは、勤務先の担当者か、税務署に確認してください。

まとめ

  • 毎月の所得税は「1年間同じ給与で、控除を12で割った額を毎月引く」前提の計算。ただし入っていない控除もある
  • 年末調整で初めて引かれる控除や、毎月より多く引かれる控除がある人に、お金が戻る(基礎控除の上乗せ、配偶者特別控除、特定親族特別控除、19歳〜22歳の子・70歳以上の家族、保険料・iDeCo、住宅ローン控除の2年目以降など)
  • おおよその還付額は、年末調整で増える控除の合計 × 所得税の税率(住宅ローン控除は掛け算せず、控除額がほぼそのまま)。自分の数字では、年末調整ツールで、いくら戻るか(足りないか)を計算できます(毎月引かれた所得税の合計を入れます)
  • 年の途中で家族が減った人は、足りない分が引かれることがある

確認先の公的機関

この記事は一般的なしくみの説明です。ご自身の年末調整の額については、勤務先の担当者、または税務署にご確認ください。